“緊急事態宣言”を踏まえた新型コロナウィルス感染症の感染予防への対応について(更新)

現在、政府から緊急事態宣言が発出されている6都府県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、沖縄県)に加えて、8月20日(金)より新たに7府県(茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県、福岡県)、8月27日(金)には8道県(北海道、宮城県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、岡山県、広島県)に緊急事態宣言が発出されたことを受けまして、令和3年9月12日(日)まで以下の措置を継続して実施いたします。
 また、蔓延防止等重点措置が適用されている地域(福島県、富山県、石川県、山梨県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県)についても同様に令和3年9月12日(日)まで以下の措置を継続して実施いたします。

・緊急事態宣言対象地域及び蔓延防止等重点措置の適用地域での在宅勤務(リモートワーク)を実施します。出社の場合におきましても、時差出勤等を活用しながら感染予防に努めます。
・緊急事態宣言対象地域及び蔓延防止等重点措置の適用地域への出張を原則禁止とし、対象地域外についても不要不急の外出、出張は自粛します。
 
 関係各位にはご不便をおかけいたしますが、業務関係者及び弊社社員の健康と安全に配慮した取り組みについて、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

・実施期間:令和3年7月12日(月)から令和3年9月12日(日)
※政府や対象都道府県知事の要請に応じて変更する場合があります。

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