“緊急事態宣言”を踏まえた新型コロナウィルス感染症の感染予防への対応について(更新)

現在、政府から発出されております緊急事態宣言が、4都府県(東京、大阪、京都、兵庫)を対象に20日間延長されたこと。また、12日より新たに2県(愛知、福岡)が緊急事態宣言の対象に追加されたことを受けまして、令和3年5月31日(月)まで以下の措置を継続して実施いたします。
 また、蔓延防止等重点措置が適用されている地域(埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、三重県、愛媛県、熊本県、沖縄県)については令和3年5月31日(日)まで、(群馬県、石川県、熊本県)については令和3年6月13日(日)まで同様に以下の措置を継続して実施いたします。

・緊急事態宣言対象地域及び蔓延防止等重点措置の適用地域での在宅勤務(リモートワーク)を実施します。出社の場合におきましても、時差出勤等を活用しながら感染予防に努めます。
・緊急事態宣言対象地域及び蔓延防止等重点措置の適用地域への出張を原則禁止とし、対象地域外についても不要不急の外出、出張は自粛します。
 
 関係各位にはご不便をおかけいたしますが、業務関係者及び弊社社員の健康と安全に配慮した取り組みについて、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

・実施期間:令和3年4月25日(日)から令和3年5月31日(月)群馬県、石川県、熊本県については令和3年6月13日(日)まで実施。 
※政府や対象都道府県知事の要請に応じて変更する場合があります。

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